Terms
貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適⽤)
- 貸渡⼈(以下、「当社」といいます)は、この貸渡約款(以下、「約款」といいます)及び細則の定めるところにより、貸渡⾃動⾞(以下、「レンタカー」といいます)を借受⼈に貸渡すものとし、借受⼈は約款及び細則を理解したうえでこれを借受けるも のとします。なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令⼜は⼀般の慣習によるものとします。
- 当社は、約款及び細則の趣旨、法令、⾏政通達及び⼀般の慣習に反しない範囲で特約 に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するもの とします。
- 借受⼈は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈と異なる運転者を指定する場合、約款及び細則中の運転者の義務と定められた事項をその運転者に周知し、遵守させるものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込)
- 借受⼈は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び当社所定の料⾦表等に同意の上、当社所定の⽅法により、あらかじめ⾞種クラス、使⽤⽬的、借受開始⽇時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます)を明⽰して予約の申込みを⾏なうことができます。
- 当社は、借受⼈から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレン タカーや当社の認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受⼈は当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込⾦を⽀払うものとします。
第3条(予約の変更)
- 借受⼈は、借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消等)
- 借受⼈及び当社は、第2条第1項の借受開始⽇時までにレンタカーの貸渡契約(以下 「貸渡契約」といいます)を締結するものとします。
- 借受⼈及び当社は、当社所定の⽅法により、予約を取消すことができますが、予約した借受開始時刻を1 時間以上経過しても貸渡契約の締結⼿続きに着⼿しなかったとき は、当社が特に認めた場合を除き、予約が取消されたものとみなします。
- 仮受⼈の都合により予約が取消された場合、借受⼈は、当社所定の予約取消⼿数料 (キャンセル料)を直ちに当社に⽀払うものとし、当社は、この予約取消⼿数料の⽀払 いがあったときは、受領済の予約申込⾦を借受⼈に返還するものとします。
- 当社の都合により、予約が取り消されたときは、当社は受領済の予約申込⾦を返還するほか、当社所定の違約⾦を⽀払うものとします。
- 前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたもの とします。この場合、当社は受領済の予約申込⾦を返還するものとします。
- 借受⼈及び当社は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本約款に定める場合を除いて、相互に何らの請求をしないものとします。
第5条(代替レンタカー)
- 当社は、借受⼈から予約のあった⾞種クラスのレンタカーの貸渡ができないときは、 直ちにその旨を借受⼈に通知し、予約と異なる⾞種クラスのレンタカー(以下「代替レン タカー」といいます)の貸渡を申込むことができるものとします。
- 借受⼈が前項の申込を承諾したときは、当社は、⾞種クラスを除き予約時と同⼀の借 受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合、借受⼈は、代替レンタカーの貸渡料⾦と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料⾦のうち、いずれか低い⽅の料⾦ を⽀払うものとします。
- 借受⼈が第1項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込⾦等の扱いについては、前条第5項を適⽤するものとします。
第6条(予約業務の代⾏)
- 借受⼈は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅⾏代理店、提携会社(以下、「代⾏ 業者」といいます)において予約の申込みをすることができます。
- 代⾏業者に対して前項の申込みを⾏なった借受⼈は、当該代⾏業者に対してのみ予約 の変更⼜は取消しを申し込むことができるものとし、予約の変更については、当該代⾏ 業者を通じて当社の承諾を得なければならないものとします。
第3章 貸渡
第7条(貸渡契約の締結)
- 借受⼈は約款第2条第1項に定める借受条件を、当社は約款、料⾦表等により貸渡条 件をそれぞれ明⽰して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、借受⼈⼜は運転者が約款第8条第1項、もしくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
- 貸渡契約を締結した場合、借受⼈は当社に約款第10条第1項に定める貸渡料⾦を⽀ 払うものとします。
- 当社は、国⼟交通省通達に基づき、貸渡簿(貸渡原簿)及び約款第13条第1項に規定する貸渡証に運転者の⽒名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、 ⼜は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈に対し、借受⼈の指定する運転者(以下、「運転者」といいます)の運転免許証の提⽰及びその写しの提出を求めます。この場合、借受⼈は、当社に対し、⾃⼰が運転者であるときは⾃⼰の運転免許証、借受⼈と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提⽰し、及びその写しを提出するものとします。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈及び運転者に対し、運転免許証のほかに本⼈確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しを取ることがあります。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるものとします。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈に対し貸渡料⾦についてクレジットカード による⽀払いを求め、⼜はその他の⽀払⽅法を指定することがあります。
- 当社は、仮受⼈⼜は運転者が前6項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶すると ともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込⾦等の扱いについては、第4条第3項を適⽤するものとします。
第8条(貸渡契約の締結の拒絶)
- 借受⼈⼜は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結すること ができないものとするとともに、予約を取り消すことができるものとします。
(1) 貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき、⼜は当社に対 して運転免許証の提⽰、もしくはその写しの提出がないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) ⿇薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにも関わらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
(5) レンタカーが⾃動⼆輪⾞の場合は、該当する運転免許を取得してから1年以上経過しない場合、または運転免許を取得してから1年以上経過していても運転の習熟に 不安があるとき。
(6) 指定暴⼒団、指定暴⼒団関係団体の構成員または関係者、その他反社会的組織に 属していると認められたとき
(7) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴⼒的⾏為もしく は合理的範囲を超える負担を超える費⽤を要求し、または暴⼒的⾏為あるいは⾔辞を ⽤いたとき
(8) ⾵説を流布し、または偽計もしくは威⼒を⽤いて当社の信⽤を毀損し、または業 務を妨害したとき
(9)その他、当社が不適当と認めたとき。
- 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を 拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
(1) 予約に際して定められた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき。
(2) 約款第7条第4項から第6項の求めに応じないとき
(3) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料⾦、その他当社に対する債務の⽀払いを滞納した 事実があるとき
(4) 過去の貸渡しにおいて、約款第17条各号に掲げる⾏為があったとき
(5) 過去の貸渡しにおいて、⾃動⾞保険が適⽤されなかった事実があったとき
(6) 貸渡すことができるレンタカーがないとき
(7) その他当社所定の条件を満たしていないとき
- 前2項の場合において借受⼈との間に既に予約が成⽴していたときは、予約の取消し があったものとして取り扱い、借受⼈は、当社所定の予約取消⼿数料を直ちに当社に⽀ 払うものとします。なお、当社は、借受⼈から予約取消⼿数料の⽀払いがあったとき は、受領済の予約申込⾦を借受⼈に返還するものとします。
第9条(貸渡契約の成⽴等)
- 貸渡契約は、借受⼈が貸渡契約書に署名をし、当社に貸渡料⾦を⽀払い、当社が借受 ⼈にレンタカーを引き渡したときに成⽴するものとします。この場合、受領済の予約申 込⾦は貸渡料⾦の⼀部に充当されるものとします。
- 前項の引渡は、約款第2条第1項の借受開始⽇時及び借受場所で行うものとします。
第10条(貸渡料⾦)
- 貸渡料⾦とは、以下の料⾦の合計⾦額をいうものとし、当社はそれぞれの額⼜は計算根拠を料⾦表に明⽰します。
(1) 基本料⾦
(2) オプション料⾦
(3) その他料⾦
(4) 補償プラン料⾦
- 基本料⾦は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地⽅運輸局運輸⽀局⻑(兵庫県にあっては神⼾運輸監理部兵庫陸運部⻑、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所 ⻑。以下、第13条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料⾦によるものとします。なお、本約款に定める予約を完了した後に貸渡料⾦を改定した時は、予 約時に適⽤した料⾦表に定める価格を貸渡料⾦とします。
第11条(借受条件の変更)
- 借受⼈は、貸渡契約の締結後、約款第7条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を得なければならないものとします。
- 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に⽀障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第12条(点検整備及び確認)
- 当社は、道路運送⾞両法第47条の2(⽇常点検整備)及び第48条(定期点検整 備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
- 借受⼈⼜は運転者は、前項の点検整備が実施されていること及び当社所定の点検表に 基づく⾞体外観並びに付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
- チャイルドシートは、借受⼈⼜は運転者がその責任において適正に装着し、当社はチャイルドシートの装着について⼀切責任を負わないものとします。
第13条(貸渡証の交付、携帯等)
- 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地⽅運輸局運輸⽀局⻑が定めた事項を記載 した所定の貸渡証を借受⼈⼜は運転者に交付するものとします。
- 借受⼈⼜は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下、「使⽤中」といいます)、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
- 借受⼈⼜は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指⽰に従うものとします。
- 借受⼈⼜は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第4章 使⽤
第14条(借受⼈の管理責任)
- 借受⼈⼜は運転者は、レンタカーの使⽤中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使⽤し、保管するものとします。
- 仮受⼈⼜は運転者は、レンタカーを使⽤する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提⽰する使⽤法を遵守しレンタカーを使⽤するものとします。
- 借受⼈⼜は運転者が使⽤中に⾼速道路等の有料道路、有料駐⾞場、その他の有料サービスを利⽤したときは、借受⼈⼜は運転者はその利⽤料⾦等を⾃らの責任において、その有料サービスを提供する者に⽀払うものとします。
- 借受⼈⼜は運転者がETCシステムを利⽤した場合において、有料道路の運営会社等 (以下「有料道路運営会社等」という)から当社に対し、借受⼈⼜は運転者の有料道路 の利⽤料⾦等の未払いに関する問合せ等があった場合、当社は有料道路運営会社等に対 し、借受⼈⼜は運転⼿に関する情報を開⽰することができるものとし、借受⼈⼜は運転 者はこれに同意するものとします。
第15条(⽇常点検設備)
1.借受⼈⼜は運転者は、使⽤中のレンタカーについて、毎⽇使⽤する前に道路運送⾞両法第47条の2(⽇常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第16条(禁⽌⾏為)
- 借受⼈⼜は運転者は、使⽤中に次の⾏為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを⾃動⾞ 運送事業⼜はこれに類する⽬的に使⽤すること
(2) レンタカーを所定の⽤途以外に使⽤し、⼜は約款第13条の貸渡証に記載された 運転者及び当社が承諾した者以外の者に運転させること
(3) レンタカーを転貸し、⼜は他に担保の⽤に供する等、当社の権利を侵害すること となる⼀切の⾏為をすること
(4) レンタカーの⾃動⾞登録番号標⼜は⾞両番号標を偽造、もしくは変造し、⼜はレ ンタカーを改造、もしくは改装する等、その原状を変更すること
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト、もしくは競技に使⽤ し、⼜は他⾞のけん引、もしくは後押しに使⽤すること
(6) 法令⼜は公序良俗に違反してレンタカーを使⽤すること
(7) 飲酒運転を⾏なうこと
(8) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加⼊すること
(9) レンタカーを⽇本国外に持ち出すこと
(10) 当社の承諾を得ることなく、撮影またはイベント等にレンタカーを使⽤すること
(11) レンタカーが⾃動⼆輪⾞の場合は、2 ⼈乗りを⾏うこと
(12) その他約款第7条の借受条件⼜は貸渡条件に違反する⾏為をすること
第17条(違法駐⾞の場合の措置)
- 借受⼈⼜は運転者は、レンタカーに関し道路交通法に定める違法駐⾞をしたときは、直ちに違法駐⾞をした地域を管轄する警察署へ出頭して、⾃ら違法駐⾞に係る反則⾦等 及び違法駐⾞に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費⽤を納付するものとします。
- 当社は、警察からレンタカーの放置駐⾞違反の連絡を受けたときは、借受⼈⼜は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時⼜は当社の 指⽰する時までに管轄警察署に出頭して違反を処理するよう指⽰するものとし、借受⼈⼜は運転者はこれに従うものとします。なお、当社はレンタカーが警察署により移動された場合には、当社の判断により、⾃らレンタカーを警察署から引き取る場合がありま す。
- 借受⼈及び運転者の違法駐⾞によりレンタカーの借受期間を超過した場合は、借受⼈ は当該超過部分について別途貸渡料⾦を⽀払うものとします。
- 当社は、本条第2項の指⽰を⾏なった後、当社の判断により、違法処理の状況を交通 違反告知書⼜は納付書、領収書等により確認するものとし、処理していない場合には、 違反の処理が完了するまで借受⼈⼜は運転者に対して繰り返し前項の指⽰を⾏なうものとします。また、借受⼈⼜は運転者が前項の指⽰に従わない場合は、当社は何らの通 知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができる ものとし、借受⼈⼜は運転者に対し、放置駐⾞違反をした事実及び警察署等に出頭し、 違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の所定の⽂書(以下、「⾃認書」と いいます)に⾃ら署名するよう求め、借受⼈⼜は運転者はこれに従うものとします。
- 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して⾃認書及び貸渡証等の個⼈情報を含む資料を提出する等により借受⼈⼜は運転者に対する放置駐⾞違反に係る責任追及のために必要な協⼒を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び⾃認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとします。
- 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反⾦納付命令を受け、放置違反⾦を納付した場合⼜は借受⼈、もしくは運転者の探索及びレンタカーの移動、保管、引き取り 等に要した費⽤等を負担した場合には、借受⼈⼜は運転者は、当社に対して放置違反⾦ 相当額及び当社が負担した費⽤について賠償する責任を負うものとし、当社の指定する 期⽇までにこれらの⾦額を当社に⽀払うものとします。なお、借受⼈⼜は運転者が放置 違反⾦相当額を当社に⽀払った場合において、借受⼈⼜は運転者が反則⾦を納付し、⼜は公訴を提訴されたこと等により、放置違反⾦納付命令が取消され、当社が放置違反⾦の還付を受けたときは、当社は還付を受けた放置違反⾦相当額を借受⼈⼜は運転者に返還します。
- 当社は、前項の放置違反⾦納付命令を受けたとき、⼜は借受⼈もしくは運転者が、当社が指定する期⽇までの前項の請求額を⽀払わないときは、以後の借受⼈⼜は運転者に対するレンタカーの貸渡しを拒絶することができるものとします。
- 借受⼈もしくは運転者が違反の処理をすることなくレンタカーを返還した場合、当社は借受⼈もしくは運転者に全⾞種⼀律20万円の違約⾦を請求します。
第18条(GPS機能)
- 借受⼈及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通⾏経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の⽬的で利⽤することに同意するものとします。
(1)貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
(2)第25条第1項各号に定める場合、その他レンタカーの管理⼜は貸渡契約の履⾏等の ために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
(3)借受⼈及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満⾜度の向 上等のためのマーケティング分析に利⽤するため。
- 借受⼈及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開⽰を求められた場合、⼜は裁判所、⾏政機関その他公的機関から開⽰請求開⽰命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開⽰することがあることに同意するものとします。
第19条(ドライブレコーダー)
- 借受⼈及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受⼈及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の⽬的で利⽤することに同意するものとします。
(1)事故が発⽣した場合に、事故発⽣時の状況を確認するため。
(2)レンタカーの管理⼜は貸渡契約の履⾏等のために必要と認められる場合に、借受⼈及び運転者の運転状況を確認するため。
(3)借受⼈及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満⾜度の向上等のためのマーケティング分析に利⽤するため。
- 借受⼈及び運転者は、第1項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開⽰を求められた場合、⼜は裁判所、⾏政機関その他公的機関から開⽰請求・開⽰命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開⽰することがあることに同意するものとします。
第20条(ETCカード貸出サービス)
- 借受⼈及び運転者は、ETCカード貸出サービスを利⽤する場合は、下記の事項に同意 のうえで利⽤するものとします。
(1)使⽤中の通⾏料⾦は、レンタカー返却時にETCカードのICチップに記録された情報を全額精算する。 ※ICチップに記録されない料⾦調整または割引があります。(通⾏⽌め時の乗り継ぎ料⾦調整、⼀部道路事業者のETC割引サービス)
(2)以下のように後⽇通⾏料⾦の未払いが判明した場合、追加で精算をする。 ・申告忘れの使⽤料⾦が判明した場合 ・ETCカード若しくは精算機の異常により、通⾏履歴、⾦額が確認できなかった場合
(3)ETCカードの紛失及び盗難等が発⽣した場合、当社に連絡をするとともに、それらに起因して⽣じた第三者の不正使⽤等により発⽣した損害については借受⼈及び運転者が賠償する。
(4)借受⼈及び運転者の過失等によるトラブルについては借受⼈及び運転者が対応(ただし、交通事故と認定されるものについては除く)し、当社は⼀切の責務を負わないものとする。
(5)第三者にETCカードを貸与しない。
(6)借受期間が満了したにも関わらずレンタカー、ETCカードの返却がない場合、当社が道路事業者に貸出ETCカードの利⽤停⽌を依頼する事を承諾する。
(7)道路事業者からETCカード利⽤者についての問い合わせが⼊った場合(借受期間満了後も含む)、求めに応じ⽒名、住所及び連絡先等、利⽤者の個⼈情報を開⽰する。
第5章 返還
第21条(借受⼈の返還責任)
- 借受⼈⼜は運転者は、レンタカー及び付属品を借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
- 借受⼈⼜は運転者は、前項の規定に違反したときは、当該違反が天災その他の不可抗⼒に起因する場合を除き、借受期間満了時からレンタカー及び付属品を返還するまでの 期間に対応する貸渡料⾦相当額を当社に⽀払うものとします。また、前項の規定に違反したことにより当社が損害を受けた場合は、借受⼈はその損害の⼀切を賠償するものとします。
- 借受⼈⼜は運転者は、天災その他不可効⼒により借受期間内にレンタカー及び付属品 を返還することができない場合には、当社に⽣ずる損害について責を負わないものとし ます。この場合、借受⼈⼜は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指⽰に従うものとします。
第22条(返還時の確認等)
- 借受⼈⼜は運転者は、ガソリン等の燃料を補充の上、当社⽴会いのもとにレンタカー 及び付属品を返還するものとします。この場合、通常の使⽤によって磨耗・劣化した箇 所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。なお、ガソリン等の補充は、約款第24条第2項に定めるとおり、補充ガソリン代⾦相当額を⽀払うことで代替することができます。
- 借受⼈⼜は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受⼈、もしくは運転者⼜は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社はレンタカーの返還後においては、遺留品の保管等について⼀切責任を負わないものとします。
第23条(借受期間延⻑時の料⾦)
- 借受⼈⼜は運転者は、約款第11条第1項により借受期間を延⻑したときは、当社所 定の⾦額の合計額(以下、「延⻑料⾦」といいます)を、レンタカー返還時に当社に⽀払うものとします。
- 借受⼈は、第11条による当社の承諾を得ることなく借受期間を超過した後に返還した場合は、前項に定める延⻑料⾦のほかに、超過した時間に応じた超過料⾦の倍額の違約料を⽀払うものとします。
第24条(精算)
- 借受⼈⼜は運転者は、レンタカー返還時に延⻑料⾦、返還場所変更違約料等の未精算⾦(以下、「未精算⾦」といいます)がある場合には、当該未精算⾦を直ちに当社に⽀払うものとします。
- レンタカー返還時にガソリン等の燃料が未補充の場合、借受⼈⼜は運転者は、軽⾃動⾞及びコンパクトカーは⼀律7,000円(税込)、ミニバンは⼀律14,000円(税込)を、直ちに当社に⽀払うものとします。
第25条(不返還となった場合の措置)
- 当社は、借受⼈⼜は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所 にレンタカー及び付属品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等、レンタカー⼜は付属品が不返還になったと認められるときは、⺠事、刑事上の法的措置を講じるものとします。
- 当社は、前項に該当するときは、レンタカー及び付属品の所在を確認するため、借受⼈⼜は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や⾞両位置情報システムの作動等を含む必要な措置を講じるものとします。
- 本条第1項に該当する場合、借受⼈⼜は運転者は、借受期間満了時から当社がレンタカー及び付属品を回収するまでの期間に対応する貸渡料⾦相当額を当社に⽀払うと共に、約款第30条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借受⼈⼜は運転者の探索に要した費⽤を含みます)について賠償する責任を負うものとします。
第6章 故障・事故・盗難時の措置
第26条(故障発⾒時の措置)
- 借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーの異常⼜は故障を発⾒したときは、直ちに運転を中⽌し、当社に連絡するとともに、当社の指⽰に従うものとします。
第27条(事故発⽣時の措置)
- 借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーに係る事故が発⽣したときは、直ちに運転 を中⽌し、事故の⼤⼩にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとる ものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指⽰に従うこと
(2) 前号の指⽰に基づきレンタカーの修理を⾏なう場合は、当社が認めた場合を除き、当社⼜は当社の指定する⼯場で⾏なうこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協⼒するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること
(4) 事故に関し相⼿⽅と⽰談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること
- 借受⼈⼜は運転者は、前項の措置をとるほか、⾃らの責任において事故を処理及び解決するものとします。
- 当社は、借受⼈⼜は運転者のため事故の処理について助⾔を⾏なうとともに、その解決に協⼒するものとします。
- 当社は、事故発⽣時の状況を確認することを⽬的として、ドライブレコーダーまたは⾞載型事故記録装置、もしくはその両⽅が装着されている⾞両について衝撃が発⽣し、 ⼜は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
- 当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。
第28条(盗難発⽣時の措置)
- 借受⼈⼜は運転者は、使⽤中にレンタカーの盗難が発⽣したとき、その他の被害を受 けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指⽰に従うこと
(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協⼒するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること
第29条(使⽤不能による貸渡契約の終了)
- 借受期間中において故障、事故、盗難その他の事由(以下、「故障等」といいます)によりレンタカーが使⽤できなくなったとき(道路運送⾞両法等の法令に定める基準を満たさなくなったときを含みます)は、貸渡契約は終了するものとします。
- 借受⼈は、前項の場合、未精算⾦⼜は燃料精算⾦があるときは、約款第5章の定めに より直ちにこれを当社に⽀払うとともに、約款第30条の定めにより当社に与えた損害 (レンタカーの引き取り及び修理等に要する費⽤を含みます)を賠償する責任を負うものとし、当社は受領済の貸渡料⾦及び免責補償⼿数料を返還しないものとします。
- 故障等が貸渡前に存した⽋陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、借受⼈は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、 代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準⽤するものとします。
- 借受⼈が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料⾦を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
- 故障等が借受⼈、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により⽣じた場合は、当社は、受領済の貸渡料⾦及び免責補償料から、貸渡しから貸渡契約終了時までの期間に対応する貸渡料⾦及び免責補償料を差し引いた残額を借受⼈に返還するものとします。
- 借受⼈⼜は運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使⽤できなかったことにより⽣ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。但し、故障等が当社の故意または重⼤な過失により⽣じた場合を除きます。
第7章 賠償及び補償
第30条(賠償及び営業補償)
- 借受⼈⼜は運転者は、借受⼈⼜は運転者がレンタカーの使⽤中に第三者⼜は当社に損 害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受⼈及び運転者の責 に帰すべからざる事由による場合を除きます。
- 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受⼈⼜は運転者の責に帰すべき事由による レンタカー⼜は付属品の故障・汚損・臭気等により当社がそのレンタカー⼜は付属品を 利⽤できないことによる損害については、別に定めるノンオペレーションチャージとして、借受⼈⼜は運転者は当社に対して損害賠償⾦を⽀払うものとします。
- 借受⼈⼜は運転者は、約款第16条(7)(飲酒運転の禁⽌)に定める事項に違反して、事故を起した場合は、いかなる理由によってもその責任を免除されず、当社に対して違約⾦として⾦20万円を⽀払うものとします。なお、当該違反の結果、当社に損害が⽣じた場合には、借受⼈⼜は運転者は、別途当該損害を賠償する義務を負うものとします。
第31条(保険)
- 使⽤中にレンタカーに係る事故が発⽣したときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、以下特記事項に記載する限度(以下、「補償限度額」といいま す)内の保険⾦が⽀払われます。なお、借受⼈⼜は使⽤者が独⾃に加⼊する損害保険契約により、レンタカーに係る事故の賠償が可能な場合は、当社のレンタカーに関する損害保険契約に優先して適⽤します。
【補償限度額】
(1)対⼈賠償:1名につき 無制限(⾃動⾞損害賠償責任保険による⾦額を含む)
(2)対物賠償:1事故につき 無制限(免責額 25万円)
(3)搭乗者保険:1名につき 5000万円
- 保険約款の免責事由に該当する場合は、本条第1項に定める保険⾦は⽀払われません。
- 保険⾦が⽀払われない損害及び補償限度額を超える損害については、全額借受⼈⼜は運転者の負担とします。
- 当社が借受⼈⼜は運転者の負担すべき損害⾦を⽀払ったときは、借受⼈⼜は運転者は、直ちに当社の⽀払額を当社に弁済するものとします。
- 本条第1項の免責額は、借受⼈⼜は運転者の負担とします。ただし、借受⼈が貸渡契約時に免責補償制度に加⼊し、予め免責補償料を⽀払った場合で、かつ、警察及び当社に届出のない事故、保険⾦が⽀払われない事故、貸渡し後に約款第8条第1項第1号から第4号⼜は第16条各号に該当して発⽣した事故、並びに借受期間を無断で延⻑して 当該延⻑後に発⽣した事故のいずれにも該当しない場合は、当社が当該免責額を当社所定のプランに応じて負担するものとします。
- 公道以外での⾛⾏(サーキット場など)、悪路の⾛⾏、⾃動⾞レースでの⾛⾏などでの過失、無謀運転での過失、出発時に登録した運転⼿以外の⽅が起こした事故など貸渡約款に掲げる事項に違反している場合は保険補償の対象外となることがありますので、 借受⼈⼜は運転者の全額負担となることがあります。
第8章 解除
第32条(貸渡契約の解除)
- 当社は、借受⼈⼜は運転者が仮受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らの通知・催告を要せずに貸渡契約を解除し、レンタカーの返還を請求することができるものとし、この場合、借受⼈⼜は運転者は、約款第5章の定めにより直ちにレンタカー及び付属品を当社に返還するとともに、未精算⾦⼜は燃料精算⾦があるときは、直ちにこれを当社に⽀払います。
- 前項の場合、当社は受領済の貸渡料⾦、免責補償料等の⼀切を借受⼈に返還しないものとします。
第33条(同意解約)
- 借受⼈は、仮受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。
- 借受⼈は、前項の解約をするときは、当社所定の解約⼿数料を⽀払うものとします。
- 借受⼈⼜は運転者は、解約⼿数料のほか、未精算⾦⼜は燃料精算⾦があるときは、約款第22条の定めより、これらを直ちに当社に⽀払うものとします。
第9章 個⼈情報
第31条(個⼈情報の利⽤⽬的)
- 当社が借受⼈⼜は運転者の個⼈情報を取得し、利⽤する⽬的は以下のとおりです。
(1)レンタカー事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂⾏するため
(2)借受⼈⼜は運転者にレンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため
(3)借受⼈⼜は運転者の本⼈確認及び審査をするため
(4)レンタカー、中古⾞、その他の当社において取り扱う商品及びサービス、並びに各 種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、Eメールの送信 等の⽅法により、借受⼈⼜は運転者にご案内するため
(5)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、⼜はお客様満⾜度向上策の検討を⽬的として、借受⼈⼜は運転者にアンケート調査を実施するため
(6)個⼈情報を統計的に集計、分析し、個⼈を識別、特定できない形態に加⼯した統計データを作成するため
- 上記利⽤⽬的に定めていない⽬的で借受⼈⼜は運転者の個⼈情報を取得する場合には、あらかじめその利⽤⽬的を明⽰して⾏います。
第10章 雑則
第32条(相殺)
- 当社は、約款に基づく借受⼈⼜は運転者に対する⾦銭債務があるときは、借受⼈⼜ は運転者の当社に対する⾦銭債務といつでも相殺することができます。
第33条(消費税)
- 借受⼈⼜は運転者は、約款に基づく取引に貸される消費税(地⽅消費税を含みます)を当社に対して⽀払うものとします。
第34条(遅延損害⾦)
- 借受⼈⼜は運転者及び当社は、約款に基づく⾦銭債務の履⾏を怠ったときは、相⼿⽅に対し年率14.6%の割合による遅延損害⾦を⽀払うものとします。
第35条(準拠法等)
- 準拠法は、⽇本法とします。
- 邦⽂約款と、英⽂その他邦⽂以外の約款に齟齬があるときは、邦⽂約款を優先するものとします。
第36条(細則)
- 当社は、約款の細則を別に定めることができるものとし、当該細則は約款と同等の効 ⼒を有するものとします。
- 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲⽰するとともに、当社の発⾏するパンフレット及び料⾦表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第37条(約款及び細則の掲⽰等)
- 当社は、約款等を以下のいずれかの⽅法により仮受⼈に対して⽰します。
(1)当社の営業所において公衆の⾒やすいように掲⽰(ディスプレイ等の電⼦機器に表⽰させることを含みます。)
(2)ウェブサイト等に⾒やすいように掲載
(3)書⾯(電⼦メール等の電磁的⽅法を含みます。)の掲⽰
第38条(合意管轄裁判所)
- 約款に基づく権利及び義務について紛争が⽣じた場合は、当社本店及び営業店舗の所 在地を管轄する地⽅裁判所⼜は簡易裁判所をもって第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第39条(附則)
- 本約款は、許可を受けた⽇から施⾏します。